中小企業PL保険制度(生産物賠償責任保険)
1995年の製造物責任(PL=Product Liability)法※施行に伴い、中小企業庁の指導のもと、商工3団体(全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)により、中小企業のPL総合対策の強化のために設けられた保険制度。中小企業が、日本国内で製造、販売した製品や、事業実施の結果が原因で、他者の生命や身体を害するような人身事故等が発生し、損害賠償請求が提起されたことによる、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に対応するための保険制度です。
※製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。
詳しくは、リーフレット・パンフレット・チラシをご覧下さい。